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令和6年度診療報酬改定に伴うお知らせ

2024/06/01

生活習慣病療養計画書作成・署名のご協力について

2024年06月01日から診療報酬改定に伴い、国の方針に沿って「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行する運びとなりました。

糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病とする患者さまに対し、達成目標・行動目標を共有し治療状況に合わせて共に目標検討や修正を行いながら『生活習慣病療養計画書』作成・活用します。
以前と比較して診察にお時間がかかる場合が想定されます

ご協力よろしくお願いいたします。

  • ☆計画書開始時期 2024年06月01日から
  • ☆対象になる患者様 高血圧症・脂質異常症・糖尿病(自己注射実施中の方は対象外です)
  • ☆療養計画書 4か月に一度更新が必要となります。初回のみご署名をお願いいたします。

生活習慣病管理料(Ⅱ)333点
・3割負担の方で自己負担額は1,500円/月 です。
・月に1回を限度に、ご受診の都度発生します。

【現行】
再診料73点
外来管理加算52点
特定疾患療養管理料225点
処方箋料68点
特定疾患処方管理加算66点
合計484点
【2024年6月以降】
再診料75点
生活習慣病管理料(Ⅱ)333点
処方箋料60点
合計484点

※病状に応じ、28日以上の長期投薬・リフィル処方箋交付について対応可能かは院長が判断致します。

診療報酬算定に関する提示事項

★医療DX推進体制整備加算:初診時1回/月 8点
・マイナンバーカードの健康保険証利用促進等、医療DXを通じ質の高い医療提供できるよう取組中。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス活用等、医療DXに係る取組実施している。

★『医療情報取得加算』(旧 医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
・電子情報処理組織使用し、診療報酬請求している。
・オンライン資格確認システムを活用し、受診歴・薬剤情報・特定検診情報等必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行っている。
オンライン資格確認等で情報取得:2点 それ以外で情報取得:4点

★情報通信機器を用いた診療:
・オンライン指針に沿って、病状に応じ対面診療と組合わせ再診以降にオンライン診療可能な体制を 有している(必要な研修課程修了している)。
・初診時は向精神薬処方しません。

★一般名処方加算:
・医薬品の供給状況を踏まえて、一般名処方の趣旨をご説明します。

★外来感染対策向上加算:初再診 6点
・陰唇安全な医療提供体制の基盤として、患者さま他診療所に関わる全ての人々を対象として診療所スタッフで感染防止対策に取組んでいます。

★連携強化加算:3点 サーベイランス強化加算:1点
・地域の医療機関や兵庫県医師会と連携し、サーベイランス情報共有活用や感染対策に関する研修会やカンファレンスに参加します

★兵庫県知事の指定を受け第二種協定指定医療機関(発熱外来にかかる措置を講ずる)として協定締結の上、発熱外来を実施します。

★発熱患者等対応加算:1回/月
20点・発熱その他感染症を疑う症状の患者さまに対し、適切な感染防止対策を講じて診療を行います。