感染拡大防止に伴う電話初診について
2020/04/13(月)から新型コロナウイルス感染症 院内感染防止の目的で非常的時限的特例的対応として『電話による初診214点』が認められました。
院長が可能な限り下記の3項目を聞き取ります
①過去の診療録
②診療情報提供書
③地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等
上記情報により、当該患者様の基礎疾患情報を把握した上で診断や処方を行います。
基礎疾患情報が把握できない場合、処方日数は7日間を上限とする。(麻薬・向精神薬のぞく)
『上記情報不足によって診断や処方が困難と判断し、実施しなかった場合、来院を促したり他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応は医師法第19条第1項に規定する応招義務違反ではない。』
事務的確認事項
①被保険者証を事前にFAXして下さい:FAXできない場合券面記載事項を全て読み上げてください
②氏名・住所・生年月日・連絡先(TEL・勤務先)
③虚偽申告時は、兵庫県厚生局に通報し管下の医療機関に注意喚起されます